ドイツの社会システム

 2000年7月に社会法典Ⅸ132項~135項が法制化され、ソーシャルファームが社会システム化された。大きな特徴は精神障害者の就労を国家が直接的に支援すると云う方向を作りだした事である。

 その役割を果たすIntegrationsprojektは統合事業と訳されるが、意味はソーシャルファームである。ドイツ語のIntegrationには差別を廃止する、と云う意味が有り、障害者と非障害者が共に働く事を前提とした統合事業と云うのは、この法の目指す所をドイツらしいコンセプトで現している。

 この法を原則として行政の再編新設が行われ、統合中央社会庁(BIH)と統合サービス機関(IFD)が生まれている。BIH及びIFDは何をやるのかは、法規定がある。その法規定は当社で翻訳し、掲載しているので参考にして頂きたい。翻訳は直訳を方針としている。理由は翻訳者の専門分野では無いので、意訳をした場合誤訳となる可能性があるからであるが、日本語としては分かりにくい。

 この社会システムによって、それまでは年間10社に満たなかったソーシャルファームの設立が、年間30~40社に跳ね上がり、2009年時点で総数700社の事業が展開されている。どの様なBIHとIFDの活動によって、この実績が重ねられたのかが、関心の大きい所である。

SGB IX 原典

SGBⅨ Kapital11 §132
Integrationsprojekte132項 (統合企業の)概念と(就労)対象者の範囲

社会法典Ⅸ 11章132項
§132 Begriff und Personenkreis
132項 (統合企業の)概念と(就労)対象者の範囲

(1) Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen (Integrationsunternehmen)
oder unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebernim Sinne des §71Abs.
3 geführte Betriebe(Integrationsbetriebe) oder Abteilingen (Integrationsabteilumgen) zur Beschächtigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemainen Arbeitsmarkt,deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung
auf dem allegemeinen Arbeitsmarkt aufGrund von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Intergrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt.


統合企業は法的に又経営的に自立している「会社」(統合「会社」)であり、「会社」の範疇に属し、Abs71項による公的な雇用者である。3つの統率された製造メーカー(統合製造メーカー)又は部門(統合会社部門)である場合は、一般企業への重度障害者の就労について、その企業のほかからの仕事で賄うのが根拠となっている事、障害が重度である事、ほかからの事情のために全ての助成の可能性の適応が高い事、統合専門サービスへの勤務が特別に出来る事

(2)Schwerbehinderte Menschen nach Absatz 1 sind inbesordere
1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderungung oder mit einer schweren Köper-, Sinnes-, oder Mehrfachbehinderung,die sich im Arbeitleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiterren vermittelungshermmenden Umständen die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt außerhalb eines Integrationsprojekts erschwert oder Verhindert.


(2)第一節による精神障害者を特定する
1.精神薄弱者、精神異常者、重度身体障害者と知覚障害者、働く事が不利となっている
色々な障害を持つ者で、多くの斡旋を妨げている事情が単独又は複数あり、統合企業の他の一般労働市場で仕事を賄うのは難しいか妨げられている者を特定する.

2.schwerbehinderte Menschen,die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung für den Übergang in einen Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Betracht kommen und auf Übergang vorbereitet werden sollen, sowie


2.障害者就労施設で企業で働くための準備に取り組んでいる重度障害者、精神障害の認定を受け
会社で配置換えに成っている者、役所で一般労働市場で働く事が考慮され、
同じ様に配置がされるべき者、

3.schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulichen Bildung,die nur dann Aussicht auf eine Beschächtigung aufdem allgemainen Arbeitmarkt haben,wenn sie zuvor in einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen teilnehmen und dort beschäftit und weiterqualifiziert werden.


3.学校での教育が終了した重度障害者の内、一般労働市場で仕事をする見込みがある者で、
予め職業に就くための教育を受け統合企業に加わる者、及びそこで働き更に能力を伸ばせる者。

(3)Integrationsunternehmen beschäfigen mindestens 25 Prozent schwerbehinderte Menschen
im Sinne von Absatz1. Der Anteil der schwerbehinderten Menschen soll in der Regel 50 Prozent
nicht übersteigen.


(3)統合会社は最低25%の第一節での意味の重度障害者が働いており、重度障害者の割合が大体50%を
越えてはならない。

社会法典Ⅸ 11章 132項 全訳
132項 (統合企業の)概念と(就労)対象者の範囲

(1)統合企業は法的に又経営的に自立している「会社」(統合「会社」)であり、「会社」の範疇に属し 、71節による公的な雇用者である。3つの統率された製造メーカー(統合製造会社)又は部門(統合会社部門)である場合は、一般企業への重度障害者の就労について、その企業のほかからの仕事で賄うのが根拠となっている事、対象の障害が重度である事、ほかからの事情のために全ての助成の可能性の適応が高い事、統合専門サービスへの勤務が特別に出来る事、

(2)第一節による精神障害者を特定する
1.精神薄弱者、精神異常者、重度身体障害者と知覚障害者、働く事が不利となっている。色々な障害を持つ者で、多くの斡旋を妨げている事情が単独又は複数あり、統合企業の他の一般労働市場で仕事を賄うのは難しいか妨げられている者.
2.障害者就労施設で企業で働くための準備に取り組んでいる重度障害者、精神障害の認定を受け会社で配置換えに成っている者、役所で一般労働市場で働く事が考慮され、同じ様に配置がされるべき者、
3.学校での教育が終了した重度障害者の内、一般労働市場で仕事をする見込みがある者で、予め職業に就くための教育を受け統合企業に加わる者、及びそこで働き更に能力を伸ばせる者。

(3)統合会社は最低25%の第一節での意味の重度障害者が働いており、重度障害者の割合が大体50%を越えてはならない。

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